| 抵当権者の物上代位による賃料債権に対する差押えと当該債権への敷金の充当との優劣関係 |
| 最高裁判所 第 1小法廷 平成14年 3月28日判決 |
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《事案の概要》
Xは、物上代位権の行使として、転貸人BがYに対して有する将来の転貸賃料債権について債権差押命令の申立てをした。
Xが差押えによる取立権に基づき、Yに対し、上記賃料の支払いを求めたところ、Yが、差押後の賃貸借契約終了及び目的物明渡しに伴い、上記賃料債権は、YがBに差し入れた敷金から控除され当然消滅したと主張した。
《裁判所の判断》
〈結論〉
敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明渡されたときは、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅する。
〈理由〉
(1) 敷金の充当による未払賃料等の消滅は、敷金契約から発生する効果であって、相殺のような当事者の意思表示を必要とするものではないから、 民法511条によって上記当然消滅の効果が妨げられない。
(2) 抵当権者は、物上代位権を行使して賃料債権を差押える前は、原則として抵当不動産の用益関係に介入できないのであるから、抵当不動産の所有者等は、敷金契約を締結するか否かを自由に決定することができる。従って、敷金契約が締結された場合は、賃料債権は敷金の充当を予定した債権になり、このことを抵当権者に主張することができるというべき。
cf. 最高裁判所第 3小法廷平成13年 3月13日
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって抵当権者に対抗することができない。