| 最高裁判所(第三小法廷) 平成17年12月15日判決(破棄自判) |
| 診療報酬債権が「継続的給付に係る債権」(民事執行法151条の2U)に当たると判示した事案 |
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《裁判所の判断》
保険医療機関、指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が支払基金に対して取得する
診療報酬債権は、基本となる同一の法律関係に基づき継続的に発生するものであり、
民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」に当たるというべきである。
《解説》
民事執行法の改正(民事執行法151条の2新設)により、(1)婚姻費用、養育費等の定期金債権の不履行がある場合には、(2)当該定期金債権のうち確定期限が到来していない部分についても、(3)その確定期限の到来後に弁済期が到来する「継続的給付に係る債権」に対する執行が可能となりました。