境界確定訴訟−境界についての争い
近時、境界に関する争いが増加しております。それは、もちろん土地の価格が非常に高価なものであるということが第一の要因としてあげられます。しかし、その点のみならず、実は、境界という言葉が実にあいまいで、不確かなものであるという点も紛争の生じる要因の一つなのです。しかも、境界に関する争いということは当然隣地所有者同士の争いということになり、近隣紛争の一種でもあるのです。
本 項では以下、この境界の確定について概説いたします。
1.境界紛争はなぜ生じるのか
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1) 境界は見えない |
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境界には地面に線が書いてあるわけではありません。ですから、隣地所有者どおしがそれぞれの主張の誤りに気づくことができない場合も多いのです。 |
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2) 公図の不正確 |
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まず、人々が境界を考える基礎資料として公図があります。公図は官公署に備え付けられているので絶対視する方も多いのです。しかし、この公図とはもともとは明治時代の地租改定の過程において民間人によってなされた測量がベースとなっており、実は正確さには信用はおけないのです。 |
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3) 公簿面積への固執 |
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人は登記簿に載っている土地面積(公簿面積という)に固執する傾向があります。そして、自分の所有地の面積を測量してそれが公簿面積に足りないと隣地が越境していると考えてしまうのです。 |
2. 境界についての紛争の解決方法
まず、地番の境についての境界については、当事者の合意によって変更したりすることは出来ません。
それでは、当事者はどのような制度の利用が可能なのでしょうか。
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(1) 筆界特定制度 |
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近時、筆界特定制度という新たな制度が創設されました。
これは、境界確定訴訟が少なからず費用と時間がかかることから、時間と費用を節減した制度として創設されたのです。この制度によれば、当事者は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をすることになります。
なお、この筆界特定制度によって特定された筆界に不服がある場合には、境界確定訴訟を提起して裁判によって決着を付けることになります。 |
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(2) 境界確定訴訟等 |
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従来から、境界の確定についての解決手段として利用されている境界確定訴訟という特別の訴訟手続きがあります。
これに対して、所有権の範囲について争いになっている場合には、話し合い、調停、和解、訴訟など適宜の解決方法が考えられます。とはいえ、実際には所有権に関する争いであっても境界を確定する形で解決の方向性を探ることになるでしょう。 |
3. 境界確定訴訟の特色
境界確定訴訟の特色としては以下のものがあげられます。
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境界確定訴訟については、法律上特別の規定はありません。 |
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確定するに際して裁判所は当事者の主張に拘束されません。 |
| 3) |
裁判所は、証拠から客観的な境界が発見できなくても棄却はできません。 |
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当事者の合意による任意の解決は許されません。 |
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原告、被告になれるのは隣接地の所有者のみです。 |
4. 解決方法の具体例
たとえば、あなたの土地に隣地の所有者がブロック塀を建ててしまった場合、どのような訴訟をするべきなのでしょうか。
所有権の確認及びそれに基づくブロック塀の収去の請求が考えられます。
しかし、現実にはこのような場合であっても、境界確定訴訟が提起されることが多いようです。
これは、所有権に関する訴訟だと、範囲が少しでも異なっていたり、証拠が不十分な場合には棄却されてしまうことになり、原告としてはまったく目的が達成できないことになります。
そこで、この場合にも、棄却されない境界確定訴訟を利用する場合があるのです。
もちろん、境界は地番の境にすぎないので、その確定がイコール所有権の範囲になるわけではありません。しかし、実際上は地番の境が確定すれば当事者の心理としても自分の所有土地は地番の境までという思いになることが多いために境界の確定によって紛争が解決する場合も多いのです。
この
境界に関する紛争につきましても、遠慮なく
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