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特定非営利活動法人又は民法第34条に規定する法人であること。 |
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不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。 |
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差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。 |
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差止請求関係業務の執行決定機関として理事会が置かれており、かつ定款又は寄付行為で定めるその決定の方法が適正であること。 |
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理事の数のうちに占める特定の事業者の関係者の割合が3分の1を越えていないこと。 |
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理事の数のうちに占める同一の業種に属する事業を行う事業者の関係者の割合が2分の1を越えていないこと。 |
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差止請求についての検討を行う部門において、専門委員(消費生活に関する専門家、法律に関する専門家)が必要な助言し又は意見を述べる体制が整備されていること。その他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。 |
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差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 |
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差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 |