デューデリジェンス
1. デューデリジェンスとは、
企業がM&A(買収等)を行う場合において、買収をする企業等がその対象である企業等の実態を調査することを言います。
M&Aの対象となる企業等の実態を法務面、財務面、経営面、環境面等から総合的に調査し、問題点や改善点等を抽出、分析することを意味します。
デューディリジェンスやデューデリ、買収監査や買収調査等とも呼ばれています。なお、Dueは当然のとか、正当な、等の意味であり、Diligenceは勤勉さ、努力等の意味であり、直訳的には買主が行うべき当然の調査という位の意味があり、M&Aのみならず不動産の証券化や不動産取引においても使われることがもあります。
なお、弁護士が主に法務面から行うデューデリジェンスを、法務デューデリとか法務DDと呼ぶこともあります。
2. デューデリジェンスの目的
(1) 対象企業の現状の把握
M&A対象企業の現状を法務面、財務面、経営面等から調査、分析し、問題点や改善点を抽出し、今後のM&Aの支障となるものがないか、どのようなM&Aの方法を採用するか等検討します。
この際、買収側は、適宜、弁護士や会計士、経営コンサルタント等にこのデューデリを依頼することがあります。
特に法務DDにおいては、M&Aにとっての法的問題点の把握が重要な要素となります。
(2) 対象企業の企業価値の把握
M&A対象企業の財務諸表等を調査、分析し、且つ現地にて対象企業の経営実態を調査し、企業価値ないし株価の評価等を検討し、買収対価算出の重要な参考資料とすることがあります。
この際、対象企業の不動産の時価評価、棚卸資産の評価(不良在庫等)、不良売掛金、決算の適正さ、営業権の評価、退職金の額、簿外債務等が問題となることがあります。
(3) 対象企業の人事労務の実態の把握
企業は、人・物・カネによって評価されることがあります。M&Aの場合においても、対象企業の現場に行き何日か調査すると、人が見えてきます。経営陣や従業員の士気や仕事への態度を直接見て、M&Aの際における処遇や活用を検討すべきでしょう。
(4) M&Aにおけるシナジー効果の調査
M&Aは、買収そのものよりも買収後どのようなシナジー効果をあげうるかが問題です。そのためデューデリにおいては、対象企業のあらさがしや責任追及を問題とするのではなく、前向きに対象企業の問題点を抽出し、これをいかに改善し、M&A後にシナジー効果をあげることができるかを意識した発想が必要となってくるでしょう。
3. デューデリの手順
(1) 「基本合意書」の締結
M&Aについて買収企業と対象企業との間で基本合意書を締結することがあります。しかし、その内容は千差万別であり、一定期間の独占的交渉権を付与したもの、M&Aの基本的スキームを記載したもの、単なる覚書程度のものもあります。
このM&Aに向けての基本合意の中でデューデリの実施を合意することになるでしょう。
(2) デューデリに関する「守秘義務契約書」の締結
対象企業にとっては企業の内部資料等を買収側に見せることとなる訳ですから、これらが第三者に漏れることがあってはなりません。
そこでM&Aをする買収側は、デューデリに際して、事前にデューデリにより知りえた対象企業の情報はこれを一切他に開示しない旨のNon Disclose Agreement(略して「NDA」=「守秘義務契約書」)を締結するのが一般的です。
(3) デューデリの実施計画書
対象企業を法務面、財務面、経営面、環境面等から総合的に調査するために、誰が(担当者)、いつからいつ迄(調査期間)、どこで(調査対象場所)、何を(調査対象)、どのように(調査方法)、調査するかにつき「デューデリ実施計画書」を事前に作成することがあります。この場合、特に依頼者とのこれらに関する事前打合せが重要となってきます。この場合、特に依頼者とのこれらに関する事前打合せが重要となってきます。
その際には、M&Aの手法とも関連して、どの点に重点を置いて、どこ迄調整調査するか、又、対象企業やその取引先等の協力をどこまで得ることができるかがポイントとなってきます。
なお、買収先企業からの資料の入手と検討、担当者へのインタビュー等が重要なポイントとなります。
(4) デューデリの実施
「デューデリ実施計画書」に従って、担当者において調査を実施しますが、その際に対象企業がどこ迄調査に協力するかが問題となることがあります。
つまり、対象企業にとっては、個人情報や営業秘密を有していることがあり、これをデューデリにおいてどこ迄開示すべきかは、事前にNDA=守秘義務契約書において買収側企業と協議しておくべきこととなります。
(5) デューデリ報告書(DDレポート)の提出
デューデリの実施後、速やかに調査の結果を「デューデリ報告書」として提出すべきこととなります。なお、場合によっては、中間レポートを提出することもあります。
その際には、対象企業につき法務面、財務面、経営面等から調査した結果を簡潔に記載し、各面からの実状の問題点、改善点等を指摘することとなります。
4. 具体的な調査事項
デューデリの具体的な調査対象は、M&Aの具体的方法により、その重点のおき方等が異なってきますが、法務、財務、経営、環境等の各面につき、例えば次のような調査事項が考えられます。
<法務デューデリジェンス>-弁護士による
(1) 会社の概要
□商業登記簿謄本
□定款−原始〜現在:会社の設立手続の有効性等
□会社案内、社歴書
□支店、営業所、工場等一覧
□社内組織図
□関連会社、子会社一覧
□株主総会議事録、取締役会議事録
□社内規定集
□M&A一覧−合併、会社分割、事業譲渡、株式譲渡、株式交換等
□増資、減資の一覧
□コンプライアンス体制
□
(2) 株主の確定−☆株式譲渡によるM&Aの場合には特に重要!
□株主名簿−設立時から現在迄
□株券の発行の有無
□譲渡制限、ストックオプション等一切の制限等一覧
□名義株の処理
□
(3) 従業員
□社員名簿−正社員、アルバイト・パート、契約社員、派遣社員
□就業規則、賃金規程、退職金規程等
□守秘義務契約書、誓約書
□雇用契約書
□労働組合の有無、状況
□賃金台帳
□
□
(4) 主要取引先−☆一般的でない契約条項がないか、今後の取引の継続に問題はないか!
□仕入先等一覧
□販売先等一覧
□瑕疵担保責任等
□
(5) 資産関係
□財産目録
□不動産登記簿謄本−抵当権等設定の有無・内容
□リース物件一覧
□
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(6) 負債関係−☆簿外債務がないか、連帯保証がないか!(株式譲渡や合併では大事)
□一般債権者一覧
□金融関係一覧−担保設定状況一覧
□公租公課一覧
□労働債権一覧
□連帯保証一覧
□PL、損害賠償債務−付保状況
□訴訟一覧
□隠れた債務
□デリバティブ
□
□
(7) 契約関係−☆一般的でない条項の有無が問題
□商取引基本契約書−各種
□不動産賃貸借契約書−テナント、倉庫、駐車場等
□リース契約書
□保険契約約款
□その他−重要な契約書一切
□
□
(8) 知的財産
□特許、実用新案、商標、意匠
□著作権−ソフトウェアを含む
□職務発明規程
□ライセンス契約書
□
□
(9) 訴訟、紛争
□現在係争中、又は将来そのおそれのある一切の紛争
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□
(10) 許認可事項-事業譲渡や会社分割では継承できないことも!
□業務上の許認可事項
□M&Aの場合の承継の可否−業法もチェック
□
□
(11) その他
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<財務デューデリジェンス>-監査法人や公認会計士による
担当の会計士等と事前に十分お打合せ下さい。例えば、次のような調査事項が考えられるでしょう。
□税務申告書(内訳明細あり)、決算書−直近3ヶ月期分
□貸借対照表、損益計算書−直近3期ヶ月分
□事業報告書−直近3期ヶ月分
□総勘定元帳−直近3期ヶ月分
□仕訳帳−直近3期ヶ月分
□銀行残高証明書
□資金繰り表
□滞留債権ないし不良債権一覧
□在庫評価一覧表
□有価証券一覧
□固定資産台帳
□保証債務一覧
□偶発債務の有無
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<経営デューデリジェンス>-コンサルティング等による
担当の経営コンサルタント等と事前に十分お打合せ下さい。例えば、次のような調査事項が考えられるでしょう。
□業界、市場における地位
□M&Aによるシナジー効果の判定
□M&A後における経営者、従業員の処遇
□社員のうちキーマンは誰
□主要仕入先、取引先の把握
□社内モラールの状況
□在庫状況
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<その他>
□環境デューデリジェンス
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この
デューデリジェンスにつきましても、遠慮なく
当事務所にご相談下さい。