下請法の実施状況
下請法の実施状況を「公正取引委員会年次報告」
平成19年版、第9章下請法に関する業務をもとに、主なものを次のとおりまとめてみました。詳細は、同年次報告をご覧下さい。
- 書面調査の実施状況
親事業者に対し、30,268社
下請事業者に対し、168,108名
- 違反被疑事件の処理件数−3,060件
勧告(公表)−13件
警告−2,740件
不問−307件
- 違反行為類型別件数
(1)実体規定違反−主なもの
下請代金の支払遅延−701件(59%)(遅延利息合計7,244万円)
割引困難な手形の交付−147件(12%)
下請代金の減額−112件(9%)(計10億8,804万円が返還)
不当な給付内容の変更、やり直し−48件(4%)
買いたたき−39件(3%)
(2)手続規定違反
発注書面の不交付、不備−2,453件
書類不保存等−553件
- 勧告を行った事例
不当減額と買いたたきの例としては、次の事例が年次報告に記載されています。
1) 株式会社ホーチキメンテナンスセンターは、業として請け負う消防用設備の保守点検業務の全部又は一部を下請事業者に委託しているところ、自社の経費削減を図るため、下請事業者に対して、「出精値引」と称して、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、要請したすべての下請事業者に対し、平成18年1月から同19年4月までの間、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を当該下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
なお、同社は、公正取引委員会の勧告前に、減額分(2億1551万5911円)を下請事業者(20名)に返還した。
2) 株式会社ホーチキメンテナンスセンターは、下請事業者20名に対して、それぞれの事業者と十分な協議を行うことなく一方的に、平成19年4月末日支払分まで下請代金の額から一定率を乗じて得た額を差し引いて支払っていた額を、一律に、そのまま同年5月末日以降に支払う下請代金の額とすることを定めることにより、通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を決定していた。
本件では
a 平成19年5月末日以降に支払う額として定めた下請代金の額について、下請事業者との間で協議を行い、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低いものではない相当額まで、同年5月末日支払分にさかのぼって引き上げること
b 前記減額行為及び買いたたき行為が下請法の規定に違反するものである旨並びに今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨及び下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めない旨を取締役会で確認すること
c 再発防止策を講じること等を勧告した。
この
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