「独禁法と私」 - その4、イソ弁時代
- 司法修習の修了後、昭和57年、晴れて弁護士登録をし、私は、刑事関係の修習担当であり、当時の大阪弁護士会の会長である佐古田英郎先生の法律事務所に就職し、3年間勤務弁護士(いわゆるイソ弁)として執務いたしました。
- 佐古田先生からは、日々弁護士としてのあるべき姿を教示頂き、心より感謝申し上げます。
佐古田先生のお話のうちでも、特に印象に残っているのが、「弁護士は、依頼者の防波堤となれ。」、「依頼者に二人の裁判官は要らない。」という言葉であり、今も私の執務の基礎をなしています。
- 私のイソ弁時代における独占禁止法との関わりは、佐古田先生の事務所では直接独禁法の案件は相談程度であったかとも思われます。
しかし、大阪弁護士会においては、人権擁護の活動が非常に活発であり、そういう観点からも独禁法を見直す機会が多い時期でもありました。
例の独禁法の新聞記事を切り抜いたスクラップ帳も準備しており、独禁法の実務の一端をかいま見ることもでき、談合やカルテル等についてのいわば実務弁護士としての準備期間でもあったようにも思えます。
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