民営化と法律−PFI法
1. PFI法とは、
正式名称は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」であり、略称としてPFI促進法ないしPFI法と言われています。
同法は、平成11年9月24日施行、平成13年に一部改正が行われています。
PFIは、Private Finance Initiativeの略であり、一般的には民間の資金や技術、経営、ノウハウ等を導入、活用して、従来国や地方公共団体が行っていた公共施設等を建設、整備、運営してゆこうとするものです。
そのねらいは、国や地方公共団体の財政負担を軽減しつつ、民間事業者の資金、経営等を活かした質の高い効率的な公共サービスを実現し、且つ、官民の責任分担を明確化することにあるとされています。
2. PFIの沿革と事業形態
(1) PFIは、1992年にメージャー政権のもとにイギリスで行財政改革の一環として開発されたものであり、財政支出を減少しつつ社会資本の整備を図るものとして導入されましたが、現在はより広い官民の協調した形としてPPP(Public
Private Partnerships)へと発展したものとされています。
(2) PFIの3つの事業形態
PFIには、事業における官民の役割分担に応じて通常次の3つの形態があるとされています。
| 1) |
サービス購入型 |
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これは、PFIのうちでもよく行われる形態であり、一般的には、民間事業者が金融機関から融資を受けて、これを公共施設の建設資金等にあて、これを建設、維持管理、運営し、国や地方公共団体がこのサービスの購入主体として利用料金等を支払ってゆくものです。
例えば、金町浄水場常用発電PFI事業がこれに該当します。 |
| 2) |
独立採算型 |
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これは、国や地方公共団体の許可のもと、民間事業者が金融機関から融資を受けてこれを公共施設の建設資金等にあて、これを建設、維持管理、運営し、直接その利用者から利用料金を徴収するものです。
例えば、駐車場や有料橋が考えられます。 |
| 3) |
ジョイント・ベンチャー型 |
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これは、民間資金の他に国や地方公共団体が補助金を拠出して公共施設を建設、維持管理、運営するものです。
例えば、都市再開や鉄道敷設等が考えられます。 |
3. PFI法の概要
(1) 基本理念−第3条
PFI事業における、官民の責任分担の明確化と、収益性の確保とともに、低廉かつ良好なサービスを国民に提供することを旨とする。
(2) 基本方針、実施方針−第4条、第5条
国としてのPFIの基本方針は、平成12年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」として定められ ました。
また、平成13年には、「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」が定められています。
(3) 特定事業の選定−第6条
PFI事業の選定は、上記基本方針と実施方針に基づきなされる。
(4) 民間事業者の選定−第7条
民間事業者は、公募の方法等によって選定する。
(5) 客観的な評価−第8条
PFI事業及び民間事業者の選定には、客観的な評価(事業の効果及び効率性の評価を含む)を行い、その結果を公表する。
(6) 地方公共団体の議会の議決−第9条
一定基準(5億円)以上の金額の事業の契約の締結には、議会の議決が必要。
(7) 国、地方公共団体の支援等−第11条〜第16条
PFI事業の促進のための、国の債務負担(30年度以内)、行政財産の貸し付け、国有財産の無償使用等、無利子貸付け、資金の確保や地方債、土地の取得等、必要な財政上及び金融上の支援を行う。
(8) 国、地方公共団体の規制の撤廃、緩和−第17条〜第20条
PFI事業の促進のための規制の緩和、相互の協力、啓発活動や技術的配慮、担保不動産の活用等を行う。
(9) 民間資金等活用事業推進委員会−第21条、第22条
内閣府に設置され、「PFI推進委員会」とも呼ばれています。
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