不動産競売申立
1. 不動産競売申立
「不動産競売申立」には、強制執行としての強制競売申立と担保権に基づく競売申立の2種類があります。ここでは、前者の強制執行としての強制競売申立について説明します。
強制執行としての強制競売は、判決などで確定した金銭債権を債権者が回収できない場合に、債務者が所有する不動産を競売により換価し、債権の回収を図る方法です。
2. 具体的な申立方法
不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立をします。
申立には、通常次のような書類が必要となります。
- 申立書
- 執行力のある債務名義正本(執行文付判決正本、執行受諾文言付公正証書、調停調書等)
- 送達証明書
- 不動産登記事項証明書
- 公課証明書
- 当事者に法人が含まれる場合は、商業登記事項証明書
- 債務者が個人の場合は、住民票
- 特別売却に関する意見書
- 物件案内図
- 公図写し
- 法務局備え付けの建物図面
- 当事者目録・請求債権目録・物件目録
- その他
(必要書類・部数については裁判所により異なります)
3. 費用の目安
2007年9月現在、東京地方裁判所での運用は次のとおりです。
1) 申立手数料 請求債権1個につき4000円
2) 登録免許税 確定請求債権額の1000分の4
3) 予納金
| 請求債権額 |
予納金の額 |
| 2000万円未満 |
60万円 |
| 2000万円以上5000万円未満 |
100万円 |
| 5000万円以上1億円未満 |
150万円 |
| 1億円以上 |
200万円 |
|
4. 申立後
申立、費用の納付が終了すると、強制競売開始決定がなされ、決定の通知書が送られてきます。この時点で、差押の登記も完了しており、あとは裁判所での手続が完了するのを待つこととなります。(「
不動産競売」参照)
この
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