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旧破産法 |
新破産法 |
| 名 称 |
破産宣告決定。
旧破産法において裁判所は、破産手続を開始する際、決定をもって破産宣告をすることとされております。 |
破産手続開始決定。
新破産法では、破産手続開始決定がなされることとなり、多少なりともソフトなイメージとなるのではないかと思われます。 |
| 管 轄 |
旧法は自然人であれば住所地を管轄する地方裁判所、法人であれば主たる営業所所在地の地方裁判所が原則的な管轄となります。 |
旧法の破産法に規定されている管轄に加えて、新破産法では、親会社と子会社、法人と代表者、連帯債務者相互、主債務者と保証人、夫婦等においてはいずれか一方について破産事件が係属している場合には、他方についての破産手続開始申立は同一の裁判所にもすることができることとなります。 |
| 不服申立 |
利害関係を有する者は、破産法に別段の定めがある場合を除くほか、即時抗告ができることとされています。 |
利害関係を有する者は、破産法に特別の定めがある場合に限り、2週間以内に即時抗告ができることとなります。不服申立が出来る事項を限定したものであります。 |
| 登 記 |
法人の場合には、破産財団に属する権利で登記又は登録したものに関する破産手続開始等の登記をしなければならないこととされています。 |
法人の場合には、破産財団に属する権利で登記又は登録したものに関する破産手続開始等の登記制度は廃止することとなります。 |
| 文書の閲覧 |
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利害関係人は、原則として、破産法の定める手続に関する事件に関する文書等の閲覧及び謄写等の請求をすることができることとなります。
現状の実務においては、ある程度このような運用がされているとも言われておりますので、法整備がなされたといえるものです。 |
| 保全処分 |
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包括的禁止命令の新設。
民事再生、会社更生手続と同様、破産手続きにも導入されました。
否認権の為の保全処分の新設。
否認権の保全のために、第三者が所有し、または、占有する財産に対する保全処分の制度が新設されます。 |
| 検察官への通知 |
検察官への通知制度が規定されています。 |
検察官への通知制度は廃止されました。 |
| 説明義務、重要財産の開示等 |
破産者等の説明義務の規定があります。 |
説明義務が強化されました。
具体的には、破産者の従業員等の担当者に説明義務を課したことにより説明義務が強化されます。
また、破産者に対し、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金等その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出する義務を課しました。 |
| 管財業務への妨害に対する対策 |
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管財人は、職務の執行に際し、抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するため、裁判所の許可を得て、警察の援助を受けることができることとなります。 |
| 監査委員 |
監査委員の制度が規定されています。 |
監査委員の制度は廃止されました。 |
| 債権者委員会 |
旧法には規定がありません。 |
債権者委員会の制度が新設されます。民事再生、会社更生に準じた債権者委員会制度を導入することとなります。 |
| 債権者集会 |
旧法上は開催が必須。 |
債権者集会開催が任意となりました。 |
| 債権者集会決議の成立要件 |
出席債権者の過半数及び総債権の半額を超える債権者の賛成が必要。 |
要件の緩和。
出席債権者の議決権の総額の過半数の賛成で決議できることになります。 |
| 租税債権 |
破産宣告前の原因に基づいて生じた租税債権はすべて財団債権とされています。 |
破産手続開始の時において納期限が到来していないもの又は納期限から1年を経過していないものは財団債権とし、それ以外は優先的破産債権とすることとなります。 |
| 労働債権 |
給料債権、給料の後払いの性格を有する退職金等は一般の先取特権ある場合とされ、優先的破産債権とされています。 |
破産手続開始前3か月に生じた給料債権、退職前3か月間の給料の総額に相当する退職手当の請求権については財団債権とされることとなりました |
| 強制和議 |
旧法において規定があります。 |
強制和議の制度は廃止されました。 |
| 破産債権の確定方法 |
債権確定訴訟。. |
新法では、破産債権査定決定がなされ、これに異議のある債権者が異議訴訟を提起することとなりました。 |

<個人破産について> |
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旧破産法 |
新破産法 |
| 自由財産 |
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標準的な世帯の必要生活費を基準として、その3か月分とされます。 |
| 免 責 |
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裁量免責を明文化します。 |
| 免責許可の申立時期 |
免責許可の同時申立はできない。 |
免責許可の同時申立が可能になりました。 |
| 免責審尋 |
.免責審尋は必須。 |
免責審尋の任意化。 |
| 免責手続き中の個別執行 |
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免責手続き中の個別執行が禁止されました。 |
| 再度の免責 |
再度の免責の制限期間は10年間と規定されています。 |
再度の免責の制限期間を7年間に短縮しました。 |