特別受益の対象
1.遺贈
遺贈は、文言通りすべて特別受益の対象。
「相続させる」遺言も遺贈に準ずるものとされます。
2. 生前贈与
被相続人の資産、収入や家族状況から実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かにより決せられます。
つまり、特別受益として遺産の前渡しと評価される位のある程度まとまった贈与が問題とされるでしょう。
3. 婚姻、養子縁組のための贈与
持参金、支度金、嫁入り道具、結納金は、ある程度まとまったものであれば特別受益に該当します。
挙式費用は、一般的には遺産の前渡しと言えないでしょうから特別受益には該当しない。
4. 生計の資本としての贈与
「生計の資本」とは、生計の基礎として役立つようなある程度まとまった相当額の贈与を意味します。
子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与や、営業資金の贈与、農家の農地の贈与等が考えられます。
5. 学資
学資等は、被相続人の資産、収入、職業、社会的地位等を考慮して親の扶養義務の一環とみられることもあり。
現代の高学歴化社会においては、私立の医学部への入学金、留学費用等が問題となることがあります。
6. 不動産の贈与
価額的にもまとまった贈与となるであろうから、生計の資本としての贈与となることが多いであろう。
7. 祝い金等
新築祝いや入学祝い等が問題となることが多いが、親としての社会的儀礼の範囲内のものであれば特別受益とはならないであろう。
8. 生活費の援助等
親の扶養義務の範囲内であれば特別受益とはならない。親が自活能力のない子へ月々の生活費を援助する場合、その額等の立証は困難であり、たとえまとまったものとして特別受益となりうる場合においても持戻し免除の意思を推認できることもあり。
9. 金銭、動産等の贈与
その具体的金額や贈与の趣旨、さらにその立証をあわせ考慮し、被相続人の資産、収入、社会的地位等からある程度まとまったものとして遺産の前渡しと評価できるものであれば特別受益となる。
10. 借地権、借家権の承継
借地権の場合、父親名義の借地をその生前に長男名義に書換え長男が地代を支払うようにすることがある。この場合には、借地権価額が相当に大きな額となるであろうから、借地権の生前贈与として特別受益となることが多いでしょう。
これに対して、借家権の場合には、生前に名義変更をしたとしても、家賃の支払をしていれば特別受益の問題は一般的には生じないことが多いであろう。
11. 親の借地権付底地の買い取り
父親が長年借地していた土地について、長男が地主から土地を買い取ることがあります。この場合、土地の代金は借地権価格を差し引いた底地価格であり、長男は実際には借地権の負担のない土地所有権を購入したと同様の結果となることがあります。つまり、借地権は混同により消滅したものとも考えられ、長男は借地権を父親から贈与を受けたと同様に評価され、特別受益を得たと考えられることがあるでしょう。
12. 土地の無償使用
父親の土地に長男が建物を建築すると、一般的には土地の使用貸借契約が成立すると考えられます。
従って、相続時においては使用借権を特別受益として、更地価格の1割から2〜3割を認めることがあります。但し、父親との同居の例では、寄与分の主張との相殺的処理が是認されることも少なからず見受けます。また、事案により持戻免除の黙示の意思表示を是認できる場合もあるでしょう。
なお、使用借権を特別受益と認める限り、使用貸借中の地代相当額は特別受益とはならないでしょう。
13. 建物の無償使用
親の建物に子が同居しているときは、独立の占有が認められず、又扶養の範囲内とも考えられ、一般的には特別受益とはならないであろう。
これに対して、親の建物に子の家族等が独立の占有を有するときは(別の建物や二世帯住宅等?)、使用貸借契約の成立を認めることができる。この場合も使用借権につき特別受益の成立を認める余地があると考えられる。
14. 生命保険金
被相続人が保険会社と保険契約を締結し、被保険者を被相続人、相続人の1人を受取人と指定した場合、この生命保険金は遺産ではなく、受取人である相続人の固有の財産と考えられます(判例、通説)。
通説的には、この点をとらえ特別受益となると解しているようです。
但し、審判例は別れています。
そして、最決平成16年10月29日(判時1884号、41頁)は次のとおり原則否定説の立場を初めて判示した。
「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する
死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、
同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、
保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」
なお、特別受益を認めた場合、その持戻す額が問題となり、この点では、保険金全額、支払った保険料の合計額、死亡時の解約返戻金相当額等の説があるが、上記最判の判時解説は「保険金の額を基本」としているのではないかと指摘。
また、生命保険と言っても、最近は様々な保険商品があり、貯蓄的要素の強いものや生活保障的要素の強いものもあり、これらと上記最判の見解を如何に調整するかも問題。
15. 死亡退職金
死亡退職金は、賃金の後払いという性質と遺族への生活保障という性質が指摘されている。そして、死亡退職金は、法律や条例、労働協約、就業規則等に具体的定めがあり、それによって受給すべき者が指定され、遺族への生活保障との趣旨が明確であれば、贈与と同様に解することはできず、一般的には特別受益にはならないと考えられます。
但し、同族の(?)個人企業の役員が死亡した際に取締役会によりその額が功労報酬的に決せられる場合には、本来被相続人に与えられるべきものが相続人の1人に与えられたものとみて、特別受益性を認めようとする見解もあり。
16. 遺族給付
遺族給付として、法律等に基づき遺族扶助料、遺族年金、弔慰金、埋葬料等が支給されることがあるが、いずれも遺族への生活保障の趣旨であり、一般的には特別受益とはならない。
この特別受益の対象につきましても、遠慮なく当事務所にご相談下さい。