持株会
1.持株会とは、
ある会社の株式を取得、保有する従業員や役員、取引先等の一定の組織だてられた集まりです。
特に従業員持株会は、上場企業の9割を越える企業で導入されているとも言われ、従業員の福利厚生や安定株主対策等のうえでも一般的な制度とされています。
持ち株会には、従業員持ち株会、役員持株会、取引先持株会、関連企業の従業員の持株会等があるとされています。
2. 持株会のメリットとデメリット
(1) 持ち株会のメリットとしては、次の点が考えられます。
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従業員の資産形成に役立ち、士気高場、経営への参画意識を高めること。 |
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オーナー経営者の相続税対策として有効な面があり、事業承継上有益であること。 |
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企業の上場の際、従業員の株価の上昇が見込め、又、株主の安定化対策ともなること。 |
(2) 持ち株会のデメリットとしては、次の点が考えられます。
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持ち株会の設立と運営に手間と費用がかかること。 |
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従業員等の株主権行使により経営者の経営権をおびやかす事態も考えうること。 |
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配当や株価につき従業員等の不満が出やすいこと。 |
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株式の売買や換金の際に従業員等からはスムーズな申し出をすることが困難なことがあること。 |
3. 持株会の法的性格
持ち株会の法的性格については、一般的には次のような種類があるとされています。
| (1) 民法上の組合 |
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従業員持ち株会の相当の数がこの「民法上の組合」とも指摘されています。民法第667条から第688条の適用を受けるものとされています。
税法上も法人税としての課税はなく、従業員個人が配当所得として課税されます。 |
| (2) 法人格なき社団 |
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税法上はみなし法人として法人税が課されるものとされています。 |
| (3) 任意団体 |
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信託銀行が社員持ち株信託として設立される場合に任意団体としての持株会が考えられます。 |
4. 持ち株会の設立
持株会の典型である従業員持株会について、その事務を証券会社に委託する場合の設立手続の概要は、次のとおりです。あくまでも一例です。
設立準備(人選、概要の決定)
↓
従業員持株会規約(案)の作成
↓
従業員持株会−発起人会、設立総会
↓〈規約の承認、役員の選任〉
設立契約書
↓〈従業員〉
会社と労働組合が協定書
↓
給与控除協定
↓
入会募集、申込
5. 持株会規約
持株会規約のごく概要は、次のとおりです。
(1) 持株会の名称、所在地
(2) 持株会の目的−従業員、役員、取引先等に応じて適宜目的を定めます。
(3) 持株会の法的性格−「民法上の組合」とすることが多いものと思われます。
(4) 持株会の会員資格
(5) 持株会への入会、退会手続
(6) 配当金の交付方法
(7) 株式の管理の方法及び名義
(8) 株式の譲決権の行使方法
(9) 株式の譲渡担保の禁止
(10)退会時の株式の払い戻し方法とその価額
(11)役員の選任−理事長、理事、監事
(12)理事会の開催
(13)会員総会の開催と決議事項
(14)持株会の決算方法
(15)事務の委託と委託先
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