扶養と相続
1. 扶養と相続
老いた親を引き取り、その生活の援助をする。又は、老いた親に生活費を仕送りしたりすることが扶養の一般的な形と考えられます。
このように親を引き取り、生活費を仕送りすることは、確かに一定の負担をともなうものですが、これは生活扶助義務の一環ともされ、即相続において有利に取り扱われるものではありません。
つまり、親の引き取りや生活費の仕送りは、子としての扶養義務の行使として一般的なものは、遺産分割において即有利に考慮される訳ではありません。
しかし、子が複数いるとき、そのうちの一人の子だけが老いた親を引き取り、療養看護の費用も支出する等、特別の貢献をし、そのために親の財産が維持・増加されたときは、遺産分割に際して、これを「寄与分」(民法第904条の2)として評価し、相続人間の公平を図っています。
但し、ある一人の子に特別の貢献が認められるときは、何等かの見返りがつくことも世の常です。そして、そのような場合の見返りが「特別受益」(民法第903条)と評価される場合もあります。
2. 寄与分とは―民法第904条の2
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加につき、特別の寄与をした者については、
民法上、「寄与分」という制度により、
法定相続分以上の特別の利益が認められます。
そして、寄与分の認められる「特別の寄与」の内容は、以下のとおりです。
(1) 相続人の事業に関する
労務の提供、財産上の給付
(2) 被相続人の
療養看護
(3) その他
例えば、被相続人の
身の回りの世話をするなどして(
特別の寄与)、それにより
被相続人が看護費用の支出を免れたような場合(
財産の維持・増加)、あるいは、被相続人の事業にほとんど
無給で従事し(特別の寄与)、それにより被相続人が給与の支出を免れたような場合(財産の維持・増加)などに、「寄与分」が認められることになります。
また、
寄与分が認められる場合の
相続分は、原則として以下のとおりになります。
(相続開始時の財産-寄与分)×法定相続分+寄与分
なお、この寄与分の認定にあたっては、あくまでも
「特別の」寄与をすることが要件となっていますので、
相続間における一般的な扶養は寄与分とは認められませんので、ご注意下さい。
3. 参考判例
寄与分に関する審判について、その性質を論じた最高裁判所昭和60年7月4日付決定が参考となりますので、次のとおりご紹介申し上げます。
「
家事審判法9条1項乙類10号所定の遺産の分割に関する処分にかかる審判事件の性質は本質的に非訟事件であり、その裁判が
公開の法廷における対審及び判決によらないでされたからといつて
憲法32条、82条に違反するものではないことは、既に当裁判所の判例とするところである。そして、家事審判法9条1項乙類9号の2所定の
寄与分を定める処分にかかる審判は、
家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的的に裁量権を行使してする形成的処分であつて、その
事件の性質は本質的に非訟事件というべきであるから、その裁判が公
開の法廷における対審及び判決によらないでされたからといつて
憲法32条、82条に違反することにはならない」
この
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