裁判員制度
1.裁判員制度とは、
みなさんが、国民の中から選任された裁判員として刑事裁判に参加し、犯罪事実の認定・法令の適用(被告人が有罪か無罪か)、刑の量定(どのくらいの刑罰を負わせるのがよいか)を裁判官と一緒に決めていく制度です。
これは、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するために設けられたものです(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第1条、以下法律名を省略します)。というのは、これまで裁判というといわゆる職業裁判官だけで行われてきたので、関わりのない国民からすると縁遠いものでした。しかし、裁判が対象とするのは現実に世の中で起こっている事件なのです。そうであれば、裁判というものは国民が関心を持たないものであってはならないはずであるし、裁判官も市民的な感覚を持ち合わせてなければなりません。そこで、職業裁判官と国民が力を合わせて事件を解決する裁判員制度が作られました。これにより、これまで裁判に縁遠かった国民に裁判を理解してもらい、裁判所が事件を解決する場として本当の意味での信頼を得ることが期待されています。
裁判員制度について定められた「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」は平成16年5月21日に公布され、平成21年5月21日施行。
2. アメリカにおける陪審制との違い
裁判員制度に似たものとして、アメリカの陪審制があります。映画等で出てくることも多いので、想像がつく人も多いと思います。
基本的に陪審制は証拠認定と有罪・無罪の決定を陪審員のみで行うものです。裁判員制度は(1)有罪・無罪の決定のみならず刑の量定まで裁判員が行う点、(2)裁判員と裁判官が一緒に判断するという点で陪審制とは異なります。
3. 裁判員
| (1) |
裁判員の選任について |
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| ア |
裁判員の資格は衆議院議員の選挙権を有するものとされています(裁判員法13条)。現在の日本の法律ですと、20才以上の国民であれば、誰でも裁判員になる可能性があるということです。
但し、(1)義務教育を終了しない者、禁錮以上の刑に処せられた者、心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者(14条)、(2)国会議員、裁判官等一定の職務にある者及びそれらの職務にあった者、逮捕又は勾留されている者等(15条)、(3)被害者等事件に利害関係を有する者(17条)、(4)裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた者(18条)は裁判員になることができません。
また、年齢七十年以上の者等は、辞退の申立てをすることができます(16条)。申立てが認められれば、裁判員から外されることになります。 |
| イ |
| 次に、選任手続きを見てみます。 |
| 具体的には、 |
1) |
地方裁判所が管轄区域内の市町村の選挙管理委員会に、次の年に必要な裁判員候補者の員数を通知します。 |
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2) |
市町村の選挙管理委員会がくじで裁判員候補者予定者を選定し、その名簿を地方裁判所に送ります。 |
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3) |
地方裁判所が最高裁判所規則にしたがって裁判員候補者名簿を作成します。 |
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4) |
事件毎に裁判所がくじで呼び出す裁判員候補者を選定します。 |
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5) |
裁判所が期日を定めて裁判員候補者を呼び出します(このとき呼び出しを受けた候補者には出頭の義務があります)。 |
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6) |
裁判員選任手続きで、裁判員が選任されます。ここで、上記の被害者等事件に利害関係を有する者や辞退の申立等裁判員になれない者かどうかがチェックされます。上記事由に該当する場合でも、裁判所からの呼び出しは来ますので注意してください。 |
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7) |
終局裁判がなされるまで、裁判員として任務に就きます。 |
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| ウ |
裁判員は、1事件ごとに6人選任され、裁判官3人との合議となります。 |
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| (2) |
対象とされる事件について
裁判員の参加する刑事事件は、 |
| 1) |
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 |
| 2) |
裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの |
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| 例) |
殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、強姦致死傷罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、通貨偽造罪、偽造通貨行使罪、覚醒剤取締法違反、麻薬特例法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反 等 |
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凶悪な犯罪事件が対象となり、軽微な事件は対象とはなりません。 |
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| (3) |
裁判員の任務について
裁判員が参加する刑事事件の手続きの流れは、 |
| 1) |
公判前整理手続き
裁判員が参加する刑事事件においては、公判前整理手続きが必要的ですが(49条)、裁判員はこの手続きには参加しません |
| 2) |
公判手続き(ここから裁判員が参加します。出頭義務があります(52条))
まず、冒頭手続で、人定質問(被告人の本籍・住所・氏名・生年月日・職業を聞いて、起訴状に記載された本人かどうかを確認)や起訴状朗読が行われます。
その後、証拠調べ手続で、証拠の取り調べや証人、被告人に対する質問が行われます。裁判員も尋問等をすることができます(56、57、58、59条)
これらの証拠等がどの程度の証明力を有するかは、各人の自由な判断に任されます(自由心証主義、62条)。
証拠調べが終わると、裁判員は、被告人が有罪か無罪かを裁判官と一緒に評議します。評決は裁判官と裁判員の過半数をもって決せられます。但し、その過半数には裁判官と裁判員の双方が含まれていなければなりません(67条1項)。
最後に、判決が宣告されて、裁判員の任務は終了します。 |
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| (4) |
裁判員を保護する制度について
裁判員が裁判に参加することによって、危害を加えられたり、何らかの不利益を被ることがあっては、裁判員が任務をまっとうできず公正な裁判が期待できないばかりか、国民の理解と信頼を向上するといったそもそもの目的が達成できず、裁判員制度自体が成り立たなくなってしまいます。
もちろんそのようなことがあってはいけないので、裁判員は以下の制度によって保護されます。 |
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| 1) |
労働者が、裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(71条)。 |
| 2) |
何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはなりません(72条)。 |
| 3) |
何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはなりません(73条1項)。
何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはなりません(同条2項)。 |
| 4) |
裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられます(77条1項)。
被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、同様に罰せられます(77条2項)。 |
| 5) |
被告事件に関し、当該被告事件の裁判員とその親族に対し、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられます(78条)。 |
| 6) |
被告人等が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名等を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます(80条)。 |
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| (5) |
罰則について
裁判員は上記のように保護される一方、以下のことをすると罰せられます。 |
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| 1) |
裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます(79条)。 |
| 2) |
裁判員候補者が、裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたとき等は、五十万円以下の罰金に処せられます(81条)。 |
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| (6) |
手当てについて |
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まず、裁判員には、旅費、日当及び宿泊料が支給されます(11条)。
また、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者にも、旅費、日当及び宿泊料が支給されます(29条2項)。
裁判員の日当の上限は1万円位となりそうです。 |
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