談合の多さ
1. 談合、入札談合が公共事業において
相当以前よりいわば慣行化し、その中でも発注者である国や地方公共団体等がかかわる「官製談合」の存在がマスコミ等でも大きく報道され、カルテルとして公正取引委員会が立入検査や審査、刑事告発をし、又、検察庁が談合罪等にて立件している事例を多く見受けます。
2. 公取委の審査事件
公正取引委員会が独占禁止法違反として審査した事件の内訳は、平成16年度において次の表のとおりとなり、入札談合が審査事件のうちでも大きなウェイトを占めていることが分かります。
| 平成16年度審査事件(行為類型別)一覧表 |
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| 公正取引委員会年次報告(平成17年版)P29より |
3. 公取委の最近の法的措置の推移
公正取引委員会が独占禁止法違反として勧告等の法的措置を講じた事例については、平成12年度から平成16年度迄の推移は次の表のとおりであり、入札談合が法的措置の面でも極めて大きなウェイトを占めていることが明白となっています。
| 最近5年間の勧告等の法的措置(行為類型別)一覧表 |
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| 公正取引委員会年次報告(平成17年版)P29より |
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