1. 会計監査人とは、
株式会社の計算書類、附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を監査する株式会社の機関(396条)。
大会社や委員会設置会社では会計監査人を置かなければならない(328条、327条5項)が、その他の会社では会計監査人の設置は任意です。
2. 選任、資格、任期、解任、報酬
| (1) |
選任− |
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する(329条1項)。 |
| (2) |
資格− |
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない(337条)。 |
| (3) |
任期− |
1年、定時株主総会で別段の決議がなかったときは再任とみなされる(338条)。 |
| (4) |
解任− |
会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任することができる(339条)。監査役による会計監査人の解任につき(340条)。 |
| (5) |
報酬− |
取締役が会計監査人の報酬を定めるときは、監査役等の同意を得なければならない(399条)。 |
3. 権限
(1) 計算書類、附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類の監査(396条1項前段)
(2) 会計監査報告の作成(同後段)
(3) 会計帳簿等の閲覧、謄写、取締役・会計参与・使用人等に対する会計に関する報告を求める(同条2項)
(4) 子会社に対する会計の報告を求め、業務・財産状況の調査(同条3,4項)
4. 義務等
(1) 会計監査人は、取締役の職務の執行に関し、不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく監査役等に報告しなければならない(397条)。
(2) 計算書類等が法令・定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる(398条)。
5. 責任等
| (1) |
会社に対して− |
会計監査人が、その任務を怠ったときは、会社に対し、これにより生じた損害を賠償する責任を負う(423条)。 |
| (2) |
第三者に対して− |
会計監査人が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(429条)。 |
| (3) |
株主代表訴訟− |
会計監査人も株主代表訴訟の対象とされることとなりました(847条)。 |
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