| (1) 平成19年4月1日施行の年金分割制度(いわゆる合意分割) |
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1) |
平成19年4月1日以降に離婚した夫婦で、配偶者が婚姻期間中、会社等のサラリーマンで厚生年金保険の加入者であった場合を対象とします。自営業者の配偶者は年金分割請求できません。 |
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2) |
平成19年4月1日以降に成立した離婚の当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、離婚時に限り、当事者間で分割できます。これにより、分割を受けた厚生年金保険料は自分で納めたものとされ、分割した厚生年金を直接受給できるようになります。 |
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3) |
分割割合(分割を受ける者の厚生年金の保険料納付記録の持分)は5割を上限とします。ただし、共働きで厚生年金に加入していた場合には、分割を受ける側の取り分は、結婚期間の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分が限度になります。 |
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4) |
夫婦が分割割合について合意の上、社会保険事務所に年金分割の請求を行います。 |
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5) |
合意に至らない場合は、裁判所の調停などで分割割合を定めることになります。 |
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6) |
分割請求は離婚後二年以内にしなければなりません。 |
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7) |
分割を受けた者の受給開始年齢から死亡まで年金が支給されます。分割を行った配偶者が死亡しても、分割を受けた配偶者の厚生年金の支給には影響しません。 |
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8) |
分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額には影響しません。 |
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9) |
なお、法律上の婚姻関係がない事実婚でも、配偶者の一方(主に妻)が第3号被保険者として認められていた期間に限り、他の一方(主に夫)が納めていた保険料に基づく年金の最大5割を受け取れるようにするとの厚生労働省の方針が報道されています。 |
| (2) 平成20年4月1日施行の年金分割制度(いわゆる3号分割) |
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1) |
配偶者の一方(主に夫)が会社員で他の一方(主に妻)が専業主婦の場合、配偶者の一方(主に夫)が負担した保険料は夫婦共同で負担したものであることを基本的認識とし、この点が法律上明記されます。 |
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2) |
平成20年4月1日以降に離婚する、配偶者の一方(主に夫)が会社員等で他の一方(主に専業主婦である妻)が第3号被保険者である夫婦を対象とします。 |
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3) |
配偶者の一方(主に妻)(第3号被保険者)が、社会保険事務所に対して年金の分割請求の手続きをとると、その手続きをとった月から離婚までの期間に限り、離婚当時者間で分割割合の合意がなくても、夫の厚生年金の半額が支給されます。 |
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4) |
夫が行方不明になったなどの場合にも適用があります。ただし、妻が共働きである場合や夫が自営業者である場合には、この制度は適用されません。 |
| (3) 年金分割のための情報通知書 |
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年金分割の受給権者は所轄の社会保険事務所に対して「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」を請求でき、又、「年金分割のための情報通知書」の交付も請求できます。 |