動産売買の先取特権
1. 概要
動産売買の先取特権とは、動産を売買したときに、その売買した動産から他者に優先して弁済を受ける権利です。
動産を売買した際の、売掛金の回収の場合にはまず第一次に検討するべき重要な権利となります。
2. 動産売買の先取特権が行使しうる場合
1) 商品が買主(債務者)のもとに存在する場合
この場合は、裁判所に競売を申立て、競売代金から優先的に売掛金の弁済を受けることができます。もっとも、法律上、動産を競売するには(1)債務者が自ら執行官に対し動産を提出するか、もしくは、(2)動産の占有者が執行官に対して、差押えを承諾する文書を提出することが必要となります。これは、実際には大変難しく、動産売買の先取特権行使の障害となっております。
ポイントとしては、(2)の場合、当該動産を売買する時点で、買い主から事前に差押えを承諾する旨の文書を提出させておくことが将来先取特権の行使を睨んだ実務的対応ではないかと考えられます。
2)買主(債務者)が動産を第三者に売却済みの場合
(1) 売買代金を買主(債務者)が受領済みの場合
動産売買の先取特権は、動産が第三者に引き渡された後は、行使できなくなりますので、動産自体からの回収も出来なくなります。また、第三者から買主に支払われた代金もすでに買主の他の財産と混ざってしまっているので先取特権行使の対象とはなりません。よって、結局、この場合には、動産売買の先取特権は行使できなくなります。
(2) 売買代金を買主(債務者)が受領していない場合
この場合には、買主は売却先の第三者に対して売買代金債権を有しておりますので、売主としては動産売買の先取特権に基づいて当該動産の売買代金を差し押さえて優先的に回収することが出来ます。
なお、この場合、実務的には、例えば買主作成の注文書、注文請書、請求書、売買契約書、買主作成の証明書、第三債務者作成の証明書等の非常に詳細な資料の提出を裁判所から要求されることも見受けられることから、実際に動産売買の先取特権を行使するためには十分な準備が必要となります。従って、専門家である弁護士にご相談のうえ、ご依頼されることが実務的な対処の仕方ではないかと思われます。
3. 実際の行使事例
それでは、当事務所において実際に行った動産売買の先取特権行使の事例を紹介します。
初春のある日、依頼者から、商品を売却した取引先が突然破産したので、その取引先から当該商品を買った会社(第三債務者といいます)の取引先に支払うべき金額を動産売買の先取特権に基づく物上代位に基づき差押えをして欲しいという依頼がありました。
第三債務者から当該商品の代金が支払われてしまっては手遅れになりますので、緊急を要します。
そこで、依頼された翌日にすべての書類を揃え、その日の夜行で現地(債務者の住所地が専属管轄になります)に入り、翌日朝一番で裁判所に書類を提出しました。朝一番で裁判官とも面接し、当日の午前中には債権差押決定が裁判所から下されました。
このように、動産売買の先取特権の行使は、場合によっては非常に有効な債権回収の一手段となりますので、債権回収においては常に念頭において対応を考え、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この
動産売買の先取特権につきましても、遠慮なく
当事務所にご相談下さい。