離婚の弁護士費用
T 法律相談料: 30分 5,000円 (税込み)
U 民事事件の弁護士費用 - 着手金、成功報酬制
| 弁護士費用は、着手金(勝敗にかかわらず)、成功報酬(成功したとき)の 2本立てとなっています。なお、別途消費税、実費が必要です。 |
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| 離婚の弁護士費用 |
着手金
(勝敗にかかわらず) |
成功報酬
(成功したとき) |
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調停が不調に終わった場合 |
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| »別途消費税、実費 |
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慰謝料、財産分与、養育費等の請求も併せてする場合、その「経済的利益に応じた額」が加算されます。なお、上記は平均的所得家庭を前提としています。 |
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1. 離婚の裁判の流れ |
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離婚をする場合、いきなり裁判所に訴えを提起することはできず、必ず、調停を先に行う必要があります(調停前置主義)。
離婚の請求に加えて、その他慰謝料、財産分与、養育費等の請求をも併せてする場合は、それらの請求により得られる「経済的利益」の額に応じた弁護士費用が加算されます。
調停が不調に終わった場合は、次に離婚の訴えを起こすことになります。
この場合、調停における着手金とは別個に着手金が発生します。
成功報酬については、結果として得られた経済的利益を基準として、その額が決定されます。
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| 2. 算定例(下記早見表参照)…着手金の場合 |
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| 例) |
財産分与及び慰謝料請求として、合計1,000万円請求する場合 |
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50万円(調停)または50万円(訴訟)+59万円(1,000万円の経済的利益についての着手金標準額)
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| 例) |
15歳の子供の養育費を、子が20歳になるまで、月 5万円請求する場合 |
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50万円(調停)または50万円(訴訟)+16万円(210万円の経済的利益についての着手金標準額)
210万円:月 5万円×12か月×5年間×0.7(継続的給付のため)
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| 《参考》 弁護士報酬早見表(一応の目安) |
| 民事事件の着手金及び成功報酬 |
| 経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の場合 |
8% |
16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
| 事件の内容により30%の範囲内で増減額可 |
| (1) |
示談交渉の着手金の最低額は35万円。 |
| (2) |
訴訟・調停事件の着手金の最低額は50万円。 |
| (3) |
離婚自体の上記弁護士費用は、平均的所得家庭を前提としています。所得がこれを大きく超えるときは、別途定めるところによります。 |
| (4) |
別途消費税 |
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V 「御見積書」をお出しします。
弁護士費用がいくら位かかるかは心配なもの。遠慮なく担当弁護士に見積書をご要望下さい。
ご依頼者の経済的事情等あれば、遠慮なく当事務所にご相談下さい。
分割払いや、着手金を減額し、その分成功報酬で増額する等の方法もございます。 |
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W 「弁護士報酬約定書」の締結をお願い申し上げます。
| 当事務所所定の書式がございますので、遠慮なく弁護士にお問い合わせください。 |
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この 離婚の弁護士費用につきましても、遠慮なく 当事務所にご相談下さい。
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