弁護士費用
1. 法律相談料:
30分 5,000円 (税込み)
2. 民事事件の弁護士費用 - 着手金、成功報酬制
| 弁 護 士 費 用 は 2 本 立 |
| 事件を依頼 |
示 談−交 渉
 
裁 判−訴訟活動 |
勝訴、和解 |
着 手 金
(勝敗にかかわらず) |
<経済的利益> |
成功報酬
(成功したとき) |
| 別途、実費負担 |
貼用印紙、予納郵券、保証金、予納金、謄写料、
交通費、出張日当、郵送料、コピー代、鑑定料 等 |
弁護士費用は、事件の対象の経済的利益を基準として一応の目安を定めていますので、この基準をもとに事案における個々の諸事情を勘案のうえ決せられます。
弁護士費用は、原則として事件の依頼のときに着手金、成功裏に終了したときに成功報酬という
2本立てとなっています。
但し、法律相談や契約書の作成等の場合には手数料の御請求のみの場合もあります。
3. 弁護士費用の標準額の早見表 - 着手金、成功報酬制
| 弁 護 士 報 酬 早 見 表 (一応の目安) |
| 経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の場合 |
8% |
16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
| (1) |
示談交渉の着手金の最低額は35万円。 |
| (2) |
訴訟・調停事件の着手金の最低額は50万円。 |
| (3) |
示談交渉の場合には、事案により着手金、成功報酬は、上記早見表の金額に×0.7により算出することがあります。 |
| (4) |
弁護士報酬約定書において成功報酬につき具体的金額ないし具体的割合を約定したときは、その定めによるものとします。
なお、この成功報酬は、解決内容により、早見表の標準額を30%の範囲で増減することがあります。 |
| (5) |
別途消費税 |
|
いずれもご事情等ございます場合には、遠慮なくご相談ください。
事案によっては着手金を減額し、その分成功報酬に加算して調整することができる場合もあります。
また、分割払いにつきましても担当弁護士へご相談ください。 |
4. 「御見積書」をお出しします。
弁護士費用がいくら位かかるかは心配なもの。遠慮なく担当弁護士に見積書をご要望下さい。
なお、事件の種類・特徴に応じ、次の点を配慮しています。
| (1) |
離婚 - 別途「離婚の弁護士費用」をご覧ください。 |
| (2) |
相続 - 基本的には遺産を時価で算出し、その法定相続分につき早見表で計算します。但し、特別受益や寄与分で争いのない場合は、早見表の金額に×0.9〜×0.7により減額して算出することがあります。 |
5. タイム・チャージ制 (特に合意したとき)
独占禁止法事件、行政との折衝、企業法務上の契約書の作成や検討、法律意見書の作成等の事案で、特に合意したときはタイム・チャージ制にて弁護士費用を算出することがあります。
ご依頼事件につき、打ち合わせ、調査、起案、検討、裁判所への出頭、出先での打合せ等事件処理に要した時間に担当弁護士の 1時間あたりの基準弁護士費用を掛けて算出します。
当事務所では担当弁護士によって、1時間あたり 2万〜5万円を基準としています。なお、この事件の処理においてその結果につき一定の合意をしたときには成功報酬を加算することがあります。
6. 継続相談解決手数料
事案により弁護士が継続的相談を受けつつ、依頼者がその指示、指導を受けて交渉、訴訟行為等を行う場合があり、この場合の弁護士費用は上記早見表の着手金、成功報酬の各
×0.5により算出した金額を一応の目安として協議にて決せられるものとします。
7. 手数料
| (1) |
遺言書、契約書、示談書等の文書作成手数料は、10万円からとなります。内容、経済的利益、作成にかかった時間等を考慮させて頂きます(別途消費税)。 |
| (2) |
内容証明郵便文案の作成手数料は、5万円からとなります(別途消費税)。なお、弁護士が代理人として名義人となるときは、示談交渉の着手となることがありますので、ご注意下さい。 |
8. 訴訟、調停、審判等のとき
各審級(第一審、控訴審、上告審)別、調停、審判等も各別個の契約となります。なお、第一審から継続して控訴審、上告審の受任をするときは、事案により適宜弁護士費用を減額することがあります。
9. 「弁護士報酬約定書」の締結をお願い申し上げます。
当事務所所定の書式がございますので、遠慮なく弁護士にお問い合わせください。