御器谷法律事務所

契約―不動産登記

1.不動産登記制度について

 土地や建物などの不動産について利益を受けようとする人は、その不動産を排他的に支配し、利用するための所有権等の権利(「物権」と総称されます)を有していなければなりません。そして、物権には、排他性があり、ある不動産について1人が所有権を取得すると、他の人は同じ不動産について所有権を取得したりはできません。したがって、不動産の取引をしようとする当事者にとってはその不動産に対する権利関係を把握することが重要となります。
 このため、不動産登記法により、不動産についての登記制度が設けられ、登記によって不動産上の権利関係を公示することとし、登記を具備していない者は自己の所有権等を第三者に主張できないこととして、不動産取引の安全・円滑化が図られています。登記とは、登記所に備え付けられた登記簿に目的不動産に係る一定の事項を記載することです。

2. 不動産登記法による登記
(1) 登記できる権利
 不動産登記法上登記されるべき権利は原則として不動産に係る所有権等の物権ですが、例外的に登記がされなくても取引の安全を害することがない等の理由から登記を要しない物権もあります。他方、物権ではありませんが、不動産の賃借権も登記をすることができ、登記をすることによって、自分がその不動産を借り受けた賃貸借契約の貸主、借主以外の第三者に対しても、賃借権があることを主張することができることとされています。
(2) 登記簿の種類、記載事項等
ア 登記簿には土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、1筆の土地又は1棟の建物ごとに1用紙が備えられています。
  1用紙は、表題部、甲区、乙区からなります。
イ 表題部には、土地であれば所在の区、市等、地番、地目、地積等、建物であれば所在の区、市等、家屋番号、種類、構造及び床面積等、その不動産の同一性を表示する記載がなされます。
 甲区には、表題部に記載された不動産の所有権に関する事項が記載され、
所有権の移転があったことなどは、ここに記載されます。その不動産に対する差押えや仮差押がなされているときも、ここに記載され、公示されています。
 乙区には、その不動産の抵当権等所有権以外の権利に関する事項が記載されています。抵当権に係る登記がなされていれば、その抵当権によって担保されている債権の額、債務者、抵当権者、根抵当権であれば極度額等が記載されています。その件数もわかりますので、与信に当たっての担保余力を調査できます。仮登記がなされているものの中には金融業者によるものもあり、また、賃借権の仮登記がなされている場合もありますので注意が必要です。
 記載の順序は、権利関係等が変動した時系列にしたがって記載されます。

 この不動産登記につきましても、遠慮なく当事務所にご相談下さい

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