土地−「一物四価」
1. 「一物四価」とは?
不動産、特に土地には4つの価格があると言われることがあります。つまり、実勢価格(時価)、公示価格、路線価、固定資産税評価額のことを言います。
それぞれの価格については、その意義、根拠法令、所轄官庁等が異なりますので、十分注意する必要があります。
2. 「一物四価」の比較表
| 名 称 |
意 義 |
根拠法令 |
所轄官庁 |
備 考 |
実勢価格
(時価) |
市場において成立している現実の価格、マーケット・プライスのこと。 |
 |
 |
売り手や買い手の事情により異常値が出ることがあり。 |
| 公示価格 |
不動産鑑定士等が標準地につき鑑定評価して、正常な価格を判定。公共事業の用地取得等の算定の基準。 |
地価公示法 |
国土交通省
(土地鑑定委員会) |
一般的な土地売買の一つの指標となる(売買の目安)。 |
| 路線価 |
相続税や贈与税の算定の際の基準となる土地の評価額。 |
相続税法 |
税務署
(国税庁) |
公示価格の8割を目途。 |
| 固定資産税評価額 |
固定資産税や都市計画税、登録免許税の算定の際の基準となる評価額。 |
地方税法 |
都税事務所(東京) |
公示価格の7割を目途。 |
この
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