破産手続きの概要(一般論)
1 破産手続きとは、債務者が経済的に破綻し債務総額を完済できない状態に陥った場合に、債務者の総財産を換価し、これをもって総債権者にその優先順位と債権額に応じて配当する手続きのことです。
2 債務者が破産を申し立てた後、裁判所において債務者審尋が行われ、その後に裁判所において破産手続開始決定がなされ破産管財人が選任されます。
裁判所は、破産手続開始決定後、全債権者に対して破産通知を発送し、また、債権届出書を同封し債権者に対して債権の届出を促します。債権者は、その債権届出書に自己の債権の種類及び額等を記載し、証拠書類とともにこれを裁判所に提出し破産管財人がその債権の調査をしこの認否を行います。また、債務者の財産を全て換価し配当の準備をいたします。
3 破産手続きにおいては、裁判所において債権者集会が開催されます。この債権者集会の日時・場所は裁判所から全債権者に対する上記破産通知の中に記載されております。
なお、第1回債権者集会は財産状況を報告するための債権者集会なので財産状況報告集会と称されます。
破産管財人は、債権者集会において債務者が破産に至った経過及び破産財団の状況等を報告します。また、債務者の清算時の貸借対照表及び財産目録も明らかにし、配当への大まかな見込みがわかる場合もあります。
また、破産管財人は、債権者集会と同時に開催される債権調査期日において債権者の届け出た債権について、その調査の結果に基づきその認否を行います。つまり、破産管財人が届出債権を認めればそれで債権は確定し、また、届出債権につき異議を申し述べたときは債権者は更に証拠を提出等し、なお争いがあれば債権確定訴訟を提起するということになります。
4 破産手続きにおいて、債権の調査等が完了し、また、債務者の財産の換価・回収が進んだ時点において債権者に対するいわゆる配当手続きが行われます。
この配当手続きは、破産管財人が回収した破産財団において公租公課を支払った後、残余の財産があるうちから先ず労働債権に対して配当が行われ、その後に一般債権(仕入先の支払手形・買掛金・借入金等)に対して債権額に応じた配当がなされます。
なお、抵当権及び質権等を有する債権者は別除権者として上記配当手続きによらずに別途の権利行使が可能とされています。
また、配当すべき財源が回収できない場合においては、配当手続きは行われない場合があります(「異時廃止」といいます)。
5 債務者の従業員の未払給与等については、労働債権として一般債権より優先権があり、又、労働福祉事業団に請求することによって立替払いを得られることがあります。
6 破産手続開始決定後は債務者は一切の管理処分権を失いますので、破産手続開始決定後においては債務者の財産に関する行為は全て裁判所及び破産管財人が行うこととなります。
なお、破産の申立から配当に至るまでの期間は1年〜2年以上かかることがあります。
| 破 産 申 立 |
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破産手続開始決定
破産管財人の選任 |
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債権者への通知
(ここまで約1ヶ月前後位) |
売掛先等への通知
(ここまで約1ヶ月前後位) |
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| 債権届出 |
回収・換価 |
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債 権 者 集 会 |
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| 債権調査等続行 |
回収・換価等続行 |
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| 配 当 |
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| 終 結(早くても1年位) |
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