東京家庭裁判所 家事調停の流れ
1.東京家庭裁判所
東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
電話 (03) 3502-8311
地下鉄、丸の内線・日比谷線・千代田線、霞が関駅下車B1出口徒歩1分
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| 東京家庭裁判所 |
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| 調 停 室 (例) |
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2.家事調停とは
- 遺産分割、離婚、扶養等の家事紛争について、非公開の場で(プライバシーが守れる)、両当事者から事情を聴き、社会良識にかなった紛争の自主的解決を図る制度
- 家事調停委員(人生経験豊かな男女を1名ずつ)による当事者の紛争の自主的解決のあっせん
- 調停期日
月に1回位、午前10時から12時、午後1時半から3時等
- 本人出頭主義
代理人がいても、家事紛争は本人が事情を最もよく知っており、また、本人の意見により決定することが多いので、本人の出頭が原則
- 調停室
原則として当事者が1人ずつ呼ばれて、調停委員と膝をまじえた話をすることができます。
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3.家事調停の有用性と限界
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有用性 プライバシーが守られ、調停委員が中に入って冷静な話し合いが可能、調停がまとまれば、調停調書が出来上がり確定判決と同一の効力(強制執行も可) |
| (2) |
限界 当事者の互譲を前提とする制度なので、当事者が納得しない限り調停は不調に終わる。調停委員も当事者に調停の成立を強制できない。 |
4.家事調停が不調に終わったときは、
| (1) |
遺産分割調停は、家庭裁判所の審判手続に移行
(ただし、遺産の範囲が確定しないとき等は地方裁判所へ訴訟を提起することもあり) |
| (2) |
離婚調停は、家庭裁判所へ離婚訴訟提起へ |
この
家事調停につきましても、遠慮なく
当事務所にご相談下さい。