計 画 審 理
民事訴訟や裁判に対する一般の方々の不満で最も大きなものは、その審理期間があまりに長いということではないでしょうか。
私達は、民事訴訟の審理の充実と迅速化を求め「計画審理についての上申書」を適宜裁判所と相手方に対して提出し、訴提起より1年内の解決を要望しております。
事案によっては医療過誤訴訟や知的財産権訴訟等複雑な案件においては1年内解決は難しい場合もありますが、極力計画審理を求め充実したリーガル・サービスを提供すべく尽力したいと考えております。
この
計画審理につきましても、遠慮なく
当事務所にご相談下さい。