民事再生申立に対する債権者の対応
第1. 申立直後にやるべきこと
1.申立会社に行く−自社商品の保管状況を確認する、申立会社の承諾書あれば自社商品の引き揚げが可能なことも、営業が継続されているかを観る、大口債権者や仕入先や得意先の動向を観る、社員の動向を観る、銀行の支援の意向を確認する、同業他社の動向を観る、動産売買の先取特権の行使ができないか検討へ、
2. 債権者説明会に出席する−申立に至る経緯、B/S、P/L、再生計画、メインバンクの支援の有無、大口債権者特に大口仕入先や大口得意先の動向、再生計画の具体的実施方法、申立後の資金繰り状況、経営者の進退等を確認する、
第2. 今迄の債権はどうなるのか?
1.裁判所からの弁済禁止の保全処分により原則として全額が棚上げの状態となる(少額債権につき特例あることもあります)。
2. 再生計画の相場−具体的案件により異なりますが、下記のような再生計画を見ることがあります。
(1)一般債権につき、10%〜20%〜30%を10年位で分割弁済
(2)残った一般債権は免除
(3)なお、抵当権を有する銀行等とは別途弁済協定を締結することが多いと思われます。
第3. 今後の取引はどうするのか?
1. 原則として現金取引となります。
2. 近時は民事再生申立後に破産に移行する例も増えてきましたので、必ず代引取引とします。
メインバンクの支援状況、大口仕入先の動向、大口得意先の動向、再生計画認可の可能性を見極めつつ、傷口を決して広げないことを肝に銘じて、取引の継続又は中止、及び取引の金額や支払条件を決めてゆくこととなります。
この
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