契約―お金の貸し借り
1.お金を貸すとき
(1) 契約書の作成
お金の貸し借りは、法律的には、金銭消費貸借契約とよばれます。
この契約は、借主が一定額のお金を返すことを約束して、貸主からそのお金を受け取ることで成立するものであり、口頭でも成立します。
但し、万が一の後日の紛争に備えて、お金を貸す場合には、金銭消費貸借契約書(借用書ともいわれています)を作成しておくべきでしょう。
また、しばしば、契約書を作成する際、実印を押捺し、印鑑証明書を添付することがあります。これは、お金を借りた人が真意に基づき契約したことを明らかにし、あるいは、お金を借りた人がその本人に間違いないことを確認することを目的にしていると考えられます。
(2) 連帯保証人
多額の貸し借りの場合などは、連帯保証人をつける例が多く見受けられます。
連帯保証人は、借主とほぼ同じ責任を負うことになり、従って、貸す側にとっては、債権担保手段としては極めて重要ということができます。
一方、連帯保証人となろうとする人は、借主と同じ責任を負うつもりでいないければなりません。
2. お金を返してもらうとき
(1) 示談交渉
貸したお金を当初の契約どおりに返してもらえれば問題はありませんが、返済が滞ったり、あるいは、全然お金を返してくれない場合もままあります。
そのような場合は、まず、相手方と返済方法につき話し合いをする必要があるでしょう。
弁護士が、貸主の代理人となる場合は、内容証明郵便で借主に催告をし、示談交渉を開始する場合が多くあります。
借主と返済方法について合意ができた場合は、口約束に終わらせないよう、相手方から支払いについての念書を差し入れてもらうべきでしょう。
さらに、返済を確実にしようとするならば、公正証書を作成することも考えられます。公正証書は、公証人が作成する文書であり、借主が公正証書に記載したとおりの返済を怠った場合は、判決などを待たずに、直ちに強制執行手続に移ることを可能となります。
また、連帯保証人との間でも公正証書を作成すれば、貸金回収の可能性はより高くなると考えられます。
(2) 裁判手続−訴訟
借主との間で話し合い解決が難しいような場合は、裁判所に貸金返還請求訴訟を提起し、支払いを求めていくことになります。しかし、相手方が、お金の授受がないと主張したり、あるいは既に返済をしたとの主張をした場合には、訴訟が長期化する場合もあります。
訴訟の場では、金銭消費貸借契約書が、お金を貸した事実を証明する有力な証拠となります。万一、金銭消費貸借契約書がない場合であっても、借主に対してお金を渡した記録(振込票や受領証)などがあれば、お金を貸したという事実を立証する一つの材料になりますので、口約束だけでお金を貸してしまった場合でもあきらめる必要はありません。
また、訴訟の場において、裁判所より和解が勧められることがしばしばあります。当事者間で和解が成立すれば、判決と同様の強制力を持つ和解調書が作成されることになります。
(3) 裁判手続−仮差押
貸金訴訟をするとなると、裁判上の和解あるいは判決が確定などに時間がかかる場合もあり、その間に、借主の財産が散逸しまうことも十分に考えられます。そこで、借主に、貸しつけたお金に見合う適当な不動産や債権などの財産がある場合には、裁判所に仮差押の申立をすることにより、迅速な手続で、借主が、財産を隠匿したり、財産の状況を変更したりすることを防ぐことができます。もっとも、この仮差押は、財産の現状を維持するに止まりますので、仮差押えが認められた後に、勝訴判決を得、さらに、強制執行に着手する必要があります。
仮差押の申立てが認められるには、その申立てに理由及び仮差押をする必要性が認められなければなりません。裁判所が申立てに理由及び必要性があると認めた場合は、さらに、裁判所から一定期日内に一定額の保証金を法務局に供託するよう指示されます。期限内に供託をすると、仮差押決定が下されることになります。
3. 強制執行
借主から公正証書を作成しその内容に従った支払いがないような場合、訴訟において勝訴判決を得た場合(かつ判決の確定あるいは仮執行宣言が付いた場合)、借主が裁判上の和解の内容に従った支払いをしない場合は、さらに強制執行の申立をして権利の実現を図ることとなります。
4. 以上のとおり、お金の貸し借りについては、契約書の作成時はもちろん、その後の回収に至るまで、相手方との示談交渉、公正証書の作成、訴訟の提起、仮差押えの申立て、強制執行の申立てなどの様々な法的問題点・とるべき法的手段が存在しますので、できるだけ早く弁護士に相談されるとよいでしょう。
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