独占禁止法の目的
1. 独禁法の目的とは、
独禁法第1条は、次のように独禁法の目的を規定しています。
この法律は、
| (1) |
私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、 |
| (2) |
公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、 |
| (3) |
一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。 |
2. 独禁法第1条の構造の理解
| (1) |
- 独禁法の規制の対象ないし内容を明示 |
| (2) |
- 「公正且つ自由な競争の促進」を独禁法の直接の目的ないし目標と宣言 |
| (3) |
- 「一般消費者の利益の確保」と「国民経済の民主的で健全な発達の促進」を独禁法の究極の目的とした |
3. 独禁法の目的に関する判例の見解
石油価格協定刑事事件−
最高裁判所判決 昭和59年2月24日
「独禁法の立法の趣旨・目的及びその改正の経過などに照らすと、同法2条6項にいう『公共の利益に反して』とは、原則としては
同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指すが、現に行われた行為が形式的に右に該当する場合であっても、右法益と当該行為によって守られる利益とを比較衡量して、
『一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する』という同法の究極の目的(同法1条参照)に実質的に反しないと認められる例外的な場合を右規定にいう『不当な取引制限』行為から除外する趣旨と解すべき」である。
この
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