相続Q&A
Q07.お墓や仏壇の承継はどうなりますか?
−祭祀の承継−
A. 回答
お墓や仏壇など、祖先の祭祀を行うために必要な財産を祭祀(さいし)財産といいます。このような祭祀財産は、民法上、相続財産とはされず、「祖先の祭祀を主宰すべき者」に承継されることになります。
そして、「祖先の祭祀を主宰すべき者」については、以下の順序により定められます。
(1) 被相続人の指定
(2) 慣習
(3) (慣習が明らかではないときは)家庭裁判所の調停又は審判
いずれにせよ、通常、祭祀の承継者は、被相続人と同居していた者など、被相続人と密接な関係を有する者がなることが多いでしょう。
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