少額破産管財事件
1. 概 要
東京地方裁判所において、弁護士が申立てた事件に限って、比較的少額(金20万円)の予納金により破産管財人を選任しつつスピーディに破産事件を処理する運用として少額破産管財事件が定着してきております。
少額破産管財の申立は、個人、法人のみならず個人と法人(個人と法人が同視できるような場合)を同時に申し立てることも可能です。
少額管財事件とは以下のように定義づけることが可能であると言われております。
1) 財団収集業務がないか少額、または短期間で終了出来る見込みがあり
2) 代理人(弁護士)申立の破産事件に限り
3) 原則20万円の予納金によって
4) 破産管財人を選任し
5) 公正な清算を行う手続き(債権者は300名未満)
2. 少額管財事件の必要性
(1) 従来の破産手続きにおいては、同時廃止の場合(財産がないことから破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する場合)と破産管財人を選任する場合の間に大きな隔たりがあり、また、破産管財人を選任する場合に多額の予納金が必要とされることから破産管財人を選任した方がベターである場合にもかかわらず同時廃止の手続きがなされ、結果として債権者や債務者にとって必ずしも有利とは言えない運用がなされておりました。そこで、比較的少額の予納金で管財人を選任する手続きが求められたのであります。
(2) また、少額管財手続きがなされることにより、比較的少額の予納金で個人や会社が実質的な破綻状態となったときから速やかに申立がなされることから、資産や情報の劣化を防ぐことにつながり、債務者、債権者、管財人の業務面からもメリットが大きいものと考えられます。
(3) さらに、比較的少額の予納金で申立がなされるということから、従来であれば予納金の準備等の関係から放置されていた事件も法的手続きで清算することが可能となったのであります。
3. 実際の少額管財手続きの流れ
少額破産管財事件の手続きは一般的には以下のとおりとなります。
なお、法人、個人、個人と法人の併存型と様々な類型毎に手続きの難易が異なりますのであくまでも一般的な手続きの流れ図となります。
少額管財の流れ (事案により異なる 3ヶ月〜半年位)
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| 破産申立・少額管財 着手金 + 実費 |
| ↓ |
| 債務者審尋(裁判所から事情を聴取) |
| ↓ |
| 破産手続開始決定・管財人選任→全債権者へ通知 |
| ↓ |
| 管財人が申立代理人・破産者から事情聴取 |
| ↓ |
| 債権者集会・免責の裁判 |
| (異議申立期間 1ヶ月以上) |
(個人の場合はその後免責決定:成功報酬) |
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| ↓ |
↓ |
↓ |
| 異時廃止 |
簡易配当 |
正式配当 |
| 財産がないため配当が行われずに手続きが終了します。 |
集会期日続行の上、続行期日が簡易配当に対する異議期間満了日の翌日に定められます(原則として出頭不要)。
異議がなければ簡易配当が行われます。 |
通常管財手続に同じ。 |
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4. 少額管財事件の対象事件
この少額破産管財事件は、以下のようにさまざまな類型があり、また、各類型を縦断した複合型の事件も増加しております。
| (1) 個人の場合 |
| 1) 破産者の免責の調査のため |
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管財人が破産者の免責不許可事由の有無や破産手続きに誠実に協力したかどうか等を総合的に調査し、免責についての意見を述べることになります。 |
| 2) 破産者の生命保険、預金を清算するため |
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生命保険(但し、解約返戻金が金20万円を超える場合に限ります)がある場合には、その額によっては簡易の配当等を通じて、各債権者に配当することになります。
預金がある場合には、管財人が生活に必要か否かを調査した上で、換価の要否が判断され、額によっては生命保険の場合と同様に簡易の配当等を通じて、各債権者に配当することになります。 |
| 3) 破産者の給与等に対する差押を回避もしくは解除するため |
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給与等に差し押さえがなされている場合には、管財人を選任することによって個別執行を取消すことができますので、差し押さえが解除されることになります。
定期収入のある債務者にとっては有利な類型です。 |
| 4) 破産者の資産を調査するため |
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不動産を所有している場合や個人事業者、負債総額が5000万円以上の場合、債権者が多数の場合には管財人の調査が必要という運用がされております。
なお、不動産を所有している場合でも、オーバーローンであることが明らかな場合には管財人の判断により破産財団から放棄され、当該不動産が破産手続きから除かれる場合もありうるものと考えられます。 |
| 5) 破産者が申立直前に偏ぱ弁済している場合、過払いによる不当利得の可能性がある場合 |
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破産者が申立直前に偏った弁済をしている場合には、法的にはその弁済は否認される可能性がありますし、債権者に対して払いすぎたとして不当利得であるとして過払金の返還の可能性がある場合の類型です。 |
| (2) 法人の場合 |
| 1) 法人併存型 |
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個人と同視できる法人が、個人と共に破産し、法的に清算する手続きです。 |
| 2) 法人単独型 |
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ほとんど資産のない法人が代表者とは別に破産し、法的に清算する手続きです。 |
| 3) 財団収集型 |
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財団収集業務があっても、約3か月という少額破産管財業務の一般的な期間の中で終結する見通しのある法人を法的に清算する手続きです。 |
5. ま と め
このように少額管財手続きは、手続きを迅速に行うために、現行破産法の解釈において可能な限り簡素化し、手続きの負担を押さえております。
従って、従来、予納金等の申立費用が準備できないなどの理由で破産申立を断念せざるを得なかった債務者にとっても、予納金額が低額に抑えられたことから資金的なハードルが大変低くなり申立がし易くなりました。弁護士費用についても、通常の破産管財事件の申立の場合に比べれば、事件の内容にもよりますが比較的低額に抑えられる場合も多いように見受けられます。
また、たとえば給料の差し押さえを受けているかまたは受けそうな債務者にとっては管財人が選任されることによりその危険が回避できることになりましたし、資金的な行き詰まりから免責について疑義のある行動をとってしまった債務者にとっても、この手続きを使うことにより破産を申立て、管財人の調査により免責の決定を得ることが必ずしも不可能ではなくなるなど、結果として管財人が選任され少額管財手続きがとられることにより債務者にとって有利になる場合も多くなっております。
このように東京地方裁判所においては、少額破産管財事件の創設により、破産の手続きの幅が大変に広がり債務者にとっての破産手続きの選択の幅も非常に広がりました。
やむを得ず破産申立を考えざるを得ない状況の債務者の方々にとっては、少額破産管財手続きも選択肢の一つとして十分に検討し、場合によっては少額破産管財を申立て経済的再起更生を図るべきであろうと考えられるところであります。
この
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