《 職務発明 》
1 定義
「職務発明」とは、(1)その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、(2)その発明をするに至った行為がその使用者等における従業員等の現在又は過去の職務に属する発明(特許法35条)を指します。
これに対して、使用者等の業務発明に属する発明であっても職務発明ではないものを「業務発明」と呼び、使用者等の業務範囲に属さない発明を「自由発明」と呼んで区別することがあります。
職務発明における業務範囲については、法人の場合、定款に定められた目的の範囲をいうものと一般に解されています。このような業務範囲について、職務遂行の結果として生じた発明が職務発明とされることになります。但し、職務に属するか否か、というという判断は、従業員の職務内容や責任の範囲等具体的事情を考慮することにより決定されます。
2 特許法35条の構造
(1) 使用者等の権利−通常実施権
特許法35条1項は、使用者等(使用者、法人、国又は地方公共団体)は、従業者等(従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員)が職務発明につき特許を受けたときについて、その特許権について当然に通常実施権
(業として特許発明の実施をすることができる権利)を有する旨定めています。
(2) 使用者等の権利−特許権の帰属及び専用実施権の設定
同条2項は、従業者等がした発明のうち職務発明以外のもの(業務発明、自由発明)については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権(業として
独占的に 特許発明の実施をすることができる権利)を設定すること等を定めた契約、勤務規則等の条項が無効であると定めているところ、その反対解釈として、
職務発明については、このような予約承継条項は有効であると解されています。
(3) 従業員等の権利−相当の対価
一方、従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有し(同条3項)、その対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明につき使用者等が貢献した程度を考慮して定められます(同条4項、5項)。
3 「相当の対価」
(1) 職務発明につき、従業員等が受けるべき「相当の対価」について、判例の立場は次のとおりです(最高裁平成15年04月22日判決−オリンパス事件)。
『勤務規則等に定められた対価は、これが同条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。したがって、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、
当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。
そうすると、特許法35条3項、4項所定の相当の対価の額が上告人規定による報償金の額を上回るときは、上告人はこの点を主張して、不足額を請求することができるというべきである。』
裁判所は、このように述べた上、会社に対して、不足額に相当する対価として、約230万円の支払いを命じました。
(2) 平成15年の東京地方裁判所の裁判例では、元社員の職務発明につき、その貢献度を総合的に考慮して10パーセントと認定し、対価として約1200万円の支払いを会社に命じています。
(3) 青色LED(発光ダイオード)、職務発明、相当対価に関する判決
東京地方裁判所平成16年1月30日判決−要点のみ
相当対価の算定方法について
従業者によって職務発明がされた場合、使用者は無償の通常実施権(特許法三五条一項)を取得する。したがって、使用者が当該発明に関する権利を承継することによって受けるべき利益(同法三五条四項)とは、当該発明を実施して得られる利益ではなく、特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益(独占の利益)と解するのが相当である。ここでいう独占の利益とは、(中略)…3)他社に実施許諾していない場合については、このほか、仮に他社に実施許諾した場合を想定して、その場合に得られる実施料収入として、独占の利益を算定することも考えられる。
独占の利益の算定方法
仮に豊田合成及びクリー社に本件特許発明の実施を許諾する場合の実施料率は、少なく見積もっても、販売額の二〇%を下回るものではないと認められる。
以上によれば、被告会社が本件特許発明を独占することにより得ている利益(独占の利益)は、一二〇八億六〇一二万円と認められる。
発明者の貢献度
(本件は)小企業の貧弱な研究環境の下で、従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により、競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて、産業界待望の世界的発明をなしとげたという、職務発明としては全く稀有な事例である。このような本件の特殊事情にかんがみれば、本件特許発明について、発明者である原告の貢献度は、少なくとも五〇%を下回らないというべきである。
本件特許発明の職務発明についての相当対価
そうすると、本件特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価の額(特許法三五条四項)は、被告会社の独占の利益一二〇八億六〇一二万円(前記5において算定した実施料合計額)に発明者の貢献度五〇%を乗じた六〇四億三〇〇六万円(ただし、一万円未満切り捨て)となる。
1208億6012万(円)×0.5=604億3006万(円)
東京高等裁判所平成17年1月11日 和解の骨子
1審で問題となった特許発明(404特許)のほか、被控訴人(原告、発明者)すべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価を定め、紛争の全面的な解決を図るため、東京高等裁判所は和解を勧告いたしました。
「相当の対価」に対する東京高等裁判所の考え方は次のとおりです。
(1) 控訴人(被告、会社側)と同業他社とがクロスライセンス契約を締結した平成14年までの期間について、控訴人の売上金額の約2分の1を被控訴人のすべての職務発明の特許権等の禁止権及びノウハウによるものとする。
(2) 被控訴人のすべての
職務発明の実施料としては、平成8年までを
10%とし、平成9年以降については、技術の進歩が著しい分野であることを考慮して
7%と算定する。
(3) 東京高裁日立製作所事件(使用者の貢献度8割、共同発明者間における原告の寄与度7割)、東京地裁味の素事件(使用者の貢献度95%、共同発明者間における原告の寄与度5割)等も参考にし、本件が極めて高額の相当の対価になるとの事情を斟酌し、
「発明により使用者等が受けるべき利益」は95%が相当と判断。
(平成6年から平成14年)
売上金額約2019億円×50%×(10%or7%)×5%≒3億5798万円
(平成15年以降)
重要特許の平均残存期間9年と、調整率7割を積算して算定。
3億5798万円×9年/9年×0.7 ≒2億5059万円
合計6億0857万円
高等裁判所の上記勧告の結果、控訴人と被控訴人との間において、上記合計額及び遅延損害金
計約8億4000万円の支払いを内容とする和解が成立しています。
特許法の改正と実務の対応
平成17年4月施行の改正特許法35条は、「相当の対価」の判断について、最終的には判決が出るまで明らかにならない、との批判があったことを受け、【改正法35条4項】契約書、就業規則等に定めがある場合、さまざまな状況(基準作成に関する使用者と従業者間の協議、基準の開示、対価の算定に対する従業員からの意見の聴取)に鑑みて、対価の支払が合理的であれば、それを尊重し、【改正法35条5項】それ以外の場合に、発明により使用者が受ける利益の額、発明に関連して使用者が行う負担、貢献及び従業者の処遇等を考慮して、「相当の対価」を定めると規定しています。
しかし、改正法によっても、対価の支払が合理的であるかどうかの問題が残ること、また規定がない場合の取扱等、「相当の対価」が一義的に定められないという問題は未だ解決し切れてはいません。
そのため、企業の中には、職務発明規定や発明報奨規程等を設け発明による額の算定基準を開示し、報奨に対する従業者の意見、質問、苦情等を受け付ける担当部署、その他報酬の裁定委員会を設置する等の対応策をとるところも出てきております。
また、報奨額の上限をあげる動きも多く見られ、今後も、これらの傾向が続くことも考えられます。
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