《 特許訴訟 》
特許権が侵害された場合の侵害回復手段にはどのようなものがあるのか、また、手続の中で権利者及び相手方はそれぞれの立場からどのような主張を展開する必要があるのか、という点について概略をご説明いたします。
1 権利者が取りうる手段と主張の内容
権利侵害について、十分な確証を得られた場合には、侵害者等に対して内容証明郵便等にて警告をすることが考えられます。
但し、事後に、虚偽事実を流布したと判断されうる可能性があることから、権利侵害の判断及び警告書の内容・その送付先については、十分に検討を重ねた上で、警告をする必要があります。
それでも、侵害行為が継続する場合については、特許侵害差止の仮処分あるいは特許侵害訴訟を提起し、侵害の差止めや損害賠償請求をしていくこととなります。
(1)技術的範囲の確定
特許権の侵害の有無を判断するにあたっては、まず、元となる特許の技術的範囲(クレーム)を確定する必要があります。
特許発明の技術的範囲については、「願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」(70条1項)と定められていることから、明細書等からこれを確定することになります。
この技術的範囲については、これを構成要件に分解して、この構成要件を侵害製品が全て満たすか否かという観点から、侵害の有無が決せられます。
(2)均等論(予備的主張)
侵害製品が構成要件を全て満たさず、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても「(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく
(非本質的部分)、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって
(置換可能性)、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想達することができたものであり
(置換容易性)、(4)対象製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく
(非容易推考性)、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの
特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成を均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当」と判断される場合があります(最高裁平成10年2月24日判決−ボールスプライン事件)。
(3)無効理由の検討
当該特許の技術的範囲を確定し、均等論について検討した場合であっても、さらに、特許に無効理由が存在しないかどうか、という点についても検討しなければなりません。
判例でも、「特許の無効審判審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく、差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用にあたり許されない」と判断されています(最高裁平成12年4月11日判決−キルビー事件(富士通半導体訴訟)。
この判決が出た後、
平成16年特許法改正により、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」(法104条の3)との条文が新設されました。 この条項は、上記判示と異なり、「無効理由の明白性」を特に要件としていない点に特色を有すものと考えられます。
2 相手方の反論
権利者の技術的範囲につき、相手方からも独自に検証し、相手方の側に権利の侵害があるかどうかを検討することになります。
侵害のおそれがあるような場合には、本質的部分の変更の是非及び可否について検討することになります。
相手方に侵害がないことを主張していくのであれば、無効審判請求を特許庁に対して為すとともに、権利者からの裁判に対し、相手方製品が独自性を有していることや、権利者の権利主張につき冒認出願、新規性・進歩性が欠如していること、権利者の出願範囲が広汎に過ぎ記載不備に該当する等権利者の権利主張が権利濫用に該当する等の主張・反論をしていくことになります。
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